令和2年教育環境常任委員会(3月11日)

◎放射能対策担当室長 

 議案名、和解について御説明申し上げます。

 提案理由といたしましては、原子力損害賠償紛争解決センターの和解案を受け入れ、損害賠償金を受領するためとなっております。

 本件につきましては、平成30年3月定例会での議決を経て、25年から27年度分の措置されない放射能対策経費について、東京電力ホールディングス株式会社を相手とし、原子力損害賠償紛争解決センターに和解斡旋の申し立てを行い、審理に対応してまいりました。本件につきまして、申し立て額3億7,503万404円に対し、原子力損害賠償紛争解決センターより2億2,224万9,840円の和解金額が提案されました。これを受け入れ、損害賠償金を受領することについて御審議願います。

     [質疑]



◆DELI委員 

 まず、この頂いた資料を見ると、弁護士費用に関して今回の申し立て額は経費の3%を和解契約書案から経費の2%となっていて、前回の参考と比べると、前回は経費の3%となっているのですけれど、この金額が、これは減ったということなのですか。これは減ったことによってその分を松戸市が払わなければいけなかったりするのかどうか。



◎放射能対策担当室長 

 DELI委員御質疑の弁護士費用につきましては、和解金額によってそのパーセンテージに対する考えをADRセンターでお持ちのようです。それに対しまして、予算上は3億7,503万404円に対する3%ということで、1,092万3,000円ということなのですけれども、2億2,224万9,840円の今回提案された和解金額に対しましては2%認めるということで、この和解が成立した後に今回の弁護士費用として認められております435万7,840円を上限としまして弁護士と協議を行い、いただいた金額を財源としまして弁護士にお支払いするという形になります。



◆DELI委員 

 ということは、余計に松戸市が払うということはないということですよね。



◎放射能対策担当室長 

 和解で得られたお金を財源として弁護士のほうにお支払いいたします。松戸市が拠出することはございません。



◆DELI委員 

 最後に1点だけ。この部分以外は、前回の和解と内容的に変わらないということでいいのでしょうか。



◎放射能対策担当室長 

 今回、時間内の人件費についてやはり認めないことがございました。ただし、前回と違うのは、臨時職員の人件費を認められておりました、時間内であってもですね。ただし事故後、今回、平成25、26、27年の3か年分の対策費なのですけれども、時間が経過する中で、臨時職員についてもあくまでも時間内経費ということで今回は認められておりません。人件費については、特にそういうところが大きな違いだと思います。


◆DELI委員 

 事業費については市の主張がほぼ認められて、人件費のうち時間外はおおむね認められたということで賛成はしますけれども、前回同様この時間内の給与、救済等については認められなかった。今回、非専任の方の時間内も認められなかったということで、答弁では事故直後は仕方なかったというようなことをおっしゃっていたと思うのですけれども、今日は3月11日です。今日で9年がたちますし、実際に事故からもう10年目に入るわけですね。そんな10年もたって、災害対策としてまだ専任の方が処理しなければいけないという状況は普通の災害では考えられないと思うので、私はむしろ逆に時間がたてばたつほど当然に請求するべきものなのではないかと。実際ほかの市民サービスに力を注げたわけなので、そういうスタンスというか、そういうところはきちんと示して、今、訴訟を今後起こすか起こさないか、それを妨げないというのはわかったのですけれども、次回のそういうまた訴えを、これは平成27年度までなので、28年度、29年度と今後も続くと思いますので、そういったところはきちんと意見とかそういう思いもあるということは踏まえてやっていただきたいと要望します。


 


◎指導課長 

 議案書33ページをお開きください。議案第77号、特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。

 改正する内容は、教育委員会が設置している松戸市いじめ防止対策委員会及び市長部局で設置している松戸市いじめ調査委員会の委員報酬について、同条例の別表に記載されている日額8,500円を日額2万7,000円にそれぞれ変更するものでございます。

 改正する理由は各委員会会議において、調査審議する内容は児童生徒の命に関わる案件が含まれている場合や、答申によっては当事者双方の将来を左右しかねない案件であることから、委員に対する職責が非常に重いこと、また委員には審議のための準備に相当の時間を割いていただかなければならないことなどを勘案して、委員報酬の日額を増額するものでございます。なお、日額2万7,000円の設定根拠でございますが、近隣の自治体の委員報酬額と比較すると、近隣の自治体の報酬の最高額は日額3万円となっており、本市の現在の報酬日額より高額であることがわかりました。

 いじめ防止対策推進法施行以降、全国の自治体で第三者委員会の設置が急増しました。その多くの自治体では、法に対して専門知識を有する弁護士を委員に選任している状況がある一方、委員報酬額を増額しても、なかなか委員を確保できない自治体もあると聞き及んでおります。本市におきましても、各委員会には弁護士が委員を務めていることから、このたびの委員報酬の金額設定につきましては、日本弁護士連合会が2018年9月に示したいじめの重大事態の調査に関わる第三者委員会等の推薦依頼ガイドラインにおける弁護士への報酬の在り方を参考に最低単価で算出し、さらに近隣市が設置しているいじめに係る同様の委員会委員の報酬額や、本市のほかの委員会委員の報酬額を参酌したものでございます。複雑多様化する社会背景の中、子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、今後の継続的、安定的な委員確保の観点も踏まえ、御審議のほどよろしくお願いいたします。

     [質疑]



◆DELI委員 

 今、ほかの自治体の状況も御説明いただいたのですけれど、定例会とその聞き取り調査の報酬が違うところもあるようなのですが、もう少し何か詳しくわかれば御紹介ください。

 それと、算出根拠については、今この専門性が高い、有することということで、最低金額から算出したということなのですけれども、これはいわゆる相談料5,000円というので2時間程度ということで2万円に、交通費とか何かそういった算出根拠があれば教えてください。

 それから最後に、現在のいじめ防止対策メンバーの一覧や委員の職籍などがあれば教えてください。



◎指導課長 

 まず、近隣市の報酬の状況ですが、千葉県内A市においては2万3,400円、近隣B市においては交通費別で2万4,000円となっております。

 御質疑2点目の本ガイドラインの報酬の設定についてですが、弁護士の市民向けの法律相談料金は30分、5,000円、さらに別途交通費が発生して往復90分以下だと5,400円、90分から180分だと1万8,000円、180分超えになると1万6,000円以上の手当が発生いたしています。しかしながら、この参考単価で積算すると、本市の場合、1回1人当たり会議2時間と委員会5人の会議資料の作成時の平均時間2時間で4万7,000円から5万8,000円になってしまいますので、先ほど御説明したように、本市のほかの委員会とも合わせまして2万7,000円の設定をしています。

 3点目、ほかの委員の職籍についてですが、大学職員、それから人権擁護委員、弁護士、臨床心理士です。



◆DELI委員 

 各自治体の近隣市の千葉県内A市ですか、紹介されたのですけれど、これは定例会と聞き取り等で報酬が違ったりすると思うのですけれど、本市の委員に担ってもらうこの役割というか具体的な業務というのは、これは定例会も聞き取りも、あるいは答申の作成なのかを全て含めてやっていただくということでいいのでしょうか。



◎指導課長 

 定例会の話があったのですけれども、定例会においても諮問を必要とするものと考えておりますので、2万7,000円で設定させていただいております。



◆DELI委員 

 聞き取りとか答申とかも全てやっていただくのは、この報酬でということでいいのですか。



◎指導課長 

 委員の方に諮問を受けて調査に入った場合には、答申まで入っております。